ご利用案内


 ご夫婦だったお二人が、同居できなくなったり、やむなく離婚されたりした場合、子どもさんは片方の親と交流できないことになりがちです。
 子どもさんは父母の紛争や離婚で相当のダメージを受けることが多いですが、その上、一方の親と会えないことはさらにダメージを重ねることになりがちです。
 それをできるだけ少なくすることが大切です。

 子どもさんが父母双方を大切に思っている場合、子どもさんと同居できない親が子どもに定期的に会うことは、子どもさんの心の負担を軽減することにつながります。
 子どもさんと同居していない親が会うことを面会交流と言います。

 面会交流が父母双方間のみではスムーズに行われない場合、援助の必要なご家族のために支援を開始しています。

 支援の内容は、

(1) 面会交流ができるよう事前の調整
(2) 家庭裁判所などで面会交流の取り決めをしたけれどその後うまく実施できなくなった場合の調整
(3) 面会交流を実施するときの子どもさんの引き渡しのお手伝い
(4) 面会交流時の付き添い・見守り
(5) 面会交流の適否や内容を検討するための試行的面会交流の援助

 などです。
 必要に応じ、面会交流に関する支援をさせていただきます。

 当初、なじみのない面会交流やその支援というものにお気持ちの抵抗があるかと思いますが、子どもさんのためにご検討いただき、ご利用ください。