支援の手順


1 家庭裁判所の調停にかかっている場合

(1)家庭裁判所の調停中に、面会交流への支援が必要だと考えられた時に、当機関に連絡いただくと、調停期日間に当機関のスタッフがご両親それぞれと面談(「事前面接」といいます)を行います。
 事前面接により、当機関がお引き受けできるかどうか、またどういう援助が適切であるかを判断します。

(2)面会交流の援助の方法・内容について父母及び当機関の三者で納得が得られた場合契約となります。
 支援を受けられる場合、申込書に必要事項を記入していただきます。
 その時点で代理人(弁護士)に依頼している場合は、代理人の署名もお願いします。

(3)面会交流の方法・内容について調停で合意が成立した場合は、当機関を利用することも含め条項に明記していただきます。
 調停成立後、あうモード・クリエイトのスタッフが双方と連絡調整を行い、面会交流の具体的日時、場所を決めることになります。



2 当機関へ直接の申し込み(調停を経ない場合)

 家庭裁判所を経ていない場合でも、事前面接により、支援が可能と判断した場合は、できるだけの援助をさせていただきます。
 納得いただいた内容について契約を行います。