その他


1 支援の終了・継続

 面会交流支援が必要な間は援助を行っていきますが、定期的面会交流がスムーズに実施され、援助なしで父母間で直接子どもさんの受け渡しができるようになることを願っています。
 支援が、おおむね1年経過する場合、さらに継続が必要かどうかについて検討します。
 支援の内容を変更することもあります。



2 支援の中止

 以下の取り決めが守られない場合などは、当会では面会交流の支援を中止することがあります。

 @ 調停条項が守られない場合
 A 子どもさんの福祉に反すると思われるとき
 B 援助費用が支払われないとき



3 援助対象地域

 援助対象地域は山口市周辺から下関市です。